歯科矯正│医療費控除と高額療養費制度について簡単に説明します!

こんにちは! ぼく、だんごくん。です。

歯科矯正を始めるに伴って、気になるのが金銭面ではないでしょうか?

ぼく自身も社会人になりたての頃に歯科矯正院を探し始めていましたが、社会人になって間もなかったこともあり貯金が少なく、金銭面をとても心配していました。

でも、医療費控除や高額療養費制度について知ってからは安心して歯科矯正をする決意ができました。これから歯科矯正を始める方や始めようと考えている方には見てほしいです。

目次

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、本人またはその親族や配偶者のために医療費を一定額を超えて、支払った場合に受けることができる所得控除の一種です。この控除を受けると住民税・所得税の負担軽減ができ、医療費の支払いによる経済的な問題が解消できます。

共働き家庭では、収入が多い方が確定申告をすることで節税効果が大きく期待できます!

医療費控除の対象者・対象期間

対象者

医療控除の対象者は、納税者本人または本人と生計を共にする配偶者・親族です。

ここでの注意点として2つ挙げると、一つ目は、『生計を共にする』というのは同居していることが条件ではない点です。配偶者や親族と別々の生活をしているとしても、仕事や学校が休みの日には一緒に生活をしていたり、学費や生活費などの送金をしている場合には『生計を共にする』に該当します。ただし、お互いが完全に独立した生活をしている場合には該当しません。

二つ目は、生計を共にする親族に関しては「6親等内の血族または3親等内の姻族」が該当する点です。

対象期間

医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が対象となります。この期間中に支払った医療費の合計が10万円を超える場合に、確定申告を行うことでその超えた金額分がその年の所得から差し引かれる仕組みとなっています。

また、総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超えた金額分がその年の所得から差し引かれます。

医療費の未払い分がある場合は、それを支払った年が医療費控除の対象です。

控除限度額は最大で200万円までとなっており、「控除額=支払った医療費の合計額-10万円(総所得金額200万円未満の場合は総所得金額の5%)」で計算ができます。

歯科矯正で対象となる医療費

  • 歯科矯正の検査費用や診断の費用、治療費
  • クレジットカードによる分割払いでの歯科矯正の治療費
    (対象は契約成立し、装置を装着した年)※1
  • 通院のため公共交通機関利用時の交通費
    (歯科矯正を受ける本人が子供の場合で、付添を要する場合にはその付添人の交通費も含まれる)※2

※1 金利や手数料は医療費の対象外。
※2 マイカーによるガソリン代・駐車場代は対象外。

申請方法・注意点

申請方法

  • 医療費控除の要件を満たすかどうかの確認
  • 必要書類の作成・準備

    ・医療費控除の明細書の作成
    ・確定申告書の作成

    ・医療費の支払い時のレシートや領収書の準備
    ・源泉徴収票の準備
    ・マイナンバーカードまたは個人番号が分かる書類の準備
  • 税務署へ提出
    ・期間は2月16日から3月15日
    ・持ち物は、②で作成した書類とマイナンバーカード
    (マイナンバーカードを持っていない場合は、本人確認できるものと個人番号がわかるものを準備)

注意点二つ

一つ目は、医療費のレシートや領収証は確定申告後5年間は保管する必要があります。なぜなら、医療費控除の明細書を提出したあとに内容確認のためにレシートや領収証を提示しないといけないことがあるからです。

二つ目は、後述するセルフメディケーション税制との併用はできない点です。より節税効果の高い方を選びましょう。

参考│国税庁『医療控除を受ける方へ

セルフメディケーション税制とは

お店やレシートに『税制対象商品』や『税控除対象』とある医薬品を1月1日から12月31日までの1年間に1万2,000円を超えて購入した場合に受けることができるのが、セルフメディケーション税制です。

1万2,000円を超えた金額が8万8,000円を限度として所得控除されます。

この控除を受ける場合には、前述の医療費控除を受けることが出来ません。

申請方法は、セルフメディケーション税制の明細書を確定申告書に添付し、2月16日から3月15日の期間に税務署へ提出する流れになります。

参考│国税庁『セルフメディケーション税制とは

高額療養費制度について

高額療養費制度とは

月初めから終わりまでの一カ月間に、医療機関や薬局窓口で支払った額が自己負担額を超えた場合に、その超えた金額が公的医療保険から支給されるのが高額療養費制度です。

顎変形症の方であれば、保険診療の対象のため外科矯正の手術や入院の際にこの制度を受けることができます。

自己負担限度額

自己負担限度額に関しては、年齢や所得状況によって異なります。

年齢については「70歳未満」と「70歳以上」に分かれ、所得状況については会社員などの健康保険加入者は標準報酬月額を基準として変化し、自営業者などの国民健康保険加入者は旧ただし書き所得あるいは課税所得が基準となり変化します。

多数回該当・世帯合算

さらに自己負担額が下がる仕組みとして、多数回該当と世帯合算があります。

多数回該当は、過去12カ月以内に3回以上、自己負担額の上限を超えた場合に、4回目から「多数回該当」となり、上限額がさらに下がります。

そのため、長期間の療養を要する方でも安心できる仕組みとなっています。

もう一方の世帯合算とは、自分自身の一回分の医療機関の窓口負担では上限額を超えない場合に、同じ医療保険に加入している同じ世帯の他の方の受診や、複数回の受診に関して、医療機関の窓口で都度支払った自己負担額を一カ月ごとに合算することができるものです。

申請方法・注意点

申請方法 3つ

高額療養費制度の申請方法には、3つの方法があります。それぞれ事前申請や事後申請と「申請するタイミング」が異なります。以下が3つの方法です。

  • 事前に『限度額適用認定証』の申し込みをして、病院に提示する方法
  • 一時的に医療費を自己負担分全てを支払ってから、事後に申請し払い戻しを受ける方法
  • 入院開始時に受付で、健康保険証と紐づけしているマイナンバーカードで高額療養費制度を利用する方法

個人的にというか、明らかにお手軽に簡単にできる申請方法が③のマイナンバーカードを使用する方法が一番楽な方法になります。

①の『限度額適用認定証』は事前に申請する証明書であり、支払い時に提示することで支払額を自己負担額までに抑えることができるものです。

ただ、『限度額適用認定証』自体は申請してから指定の住所まで届くのに約1週間前後かかるため、「支払いする日までに間に合わない」という事態が起きる可能性があります。

②の方法は、医療機関で支払する際にまとまった金額をあらかじめ用意しておく必要があり、その後に申請して払い戻しを受けるため、いろいろと時間がかかるので、おすすめしません。

③のマイナンバーカードを健康保険証として利用している場合に①や②の申請は不要となり、なおかつ手続きも医療機関の窓口付近にあるマイナンバーカードを読み取るカードリーダーから「高額療養費制度を利用する」にタッチするだけなので、手軽に利用できます。

マイナンバーカード読み取り時には、顔認証または4桁の暗証番号を入力することになりますが顔認証も帽子やマスクを完全に取ってから、枠に自分の顔が合うようにすれば簡単に読み取りできます。

また、現行の健康保険証は2024年12月2日に廃止されるため、まだマイナンバーカードを作っていない人や健康保険証と紐づけしていない人は、利用できるように準備したほうが断然便利になります!

注意点

  • 高額療養費制度の対象は保険適用となる医療費のみのため、自由診療(自費診療)の矯正治療は高額療養費制度の対象外
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用されない部分の医療費に関しては、自己負担となり制度の対象外

参考│厚生労働省『高額療養費制度を利用される皆さまへ

まとめ🍡

今回は、歯科矯正をするにあたって必要になる知識である医療費控除と高額療養費制度について簡単に説明しました。

医療費控除に関しては、人によって利用することが少ないかもしれませんが、こういう制度があるんだな~程度に知っておくことでお金の節約に繋がったりするので、損はない知識だと感じます!

高額療養費制度については、歯科矯正において入院や手術の予定がある方には非常に価値のある重要な情報なので、入院や手術をする日になってしまう前にマイナ健康保険証を作っておきましょう!!

ぼく自身も高額療養費制度を利用した際は、マイナ保険証で「高額療養費制度を利用する」にタッチして利用できました。マイナ保険証で本人の同意によりますが、おくすり手帳も持参せずに済むので非常に便利ですよ。

ぼく、だんごくん。
一度きりの人生、自分磨きをいつまでも。

20代社会人
某通信制大学法学部卒業
転職回数1回
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